
相続手続
当事務所では、相続で生じる遺産の分割に関する手続きやご相談をお受けしております。
遺産分割協議を行うには相続人の特定や相続財産(債権、債務を含む)を確定しなければなりません。
相続人については、法定相続人はもちろんですが、認知されている子がいないか、遺言により遺贈されている者はいないか等の調査をする必要があり、相続財産については、不動産や動産、現金預金、債権のようなプラスの財産ばかりでなく、債務(マイナスの財産)も含まれるので、慎重に調査する必要があります。
相続人の特定、相続財産が確定したら、故人の遺言書がある場合は、その内容に従い、遺言書が無い場合は、法定相続分で相続するか、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により遺産の分割を行い、話し合いの結果に基づき、遺産分割協議書を作成し、その協議内容のとおり相続する事になります。相続人の特定や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などを全てご自身で行うことも可能ですが、やってみるとかなり難し部分がありますので、出来れば専門家に依頼することをお勧めします。
相続が開始したら早めに相続財産の調査をしておく事をお勧めします(相続人は相続放棄をすることが出来ますが、この手続をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません、相続人間だけなら遺産分割協議の結果を主張する事が出来ますが、第三者に対して主張するには、家庭裁判所に申し立てる必要があります)。
また、遺産分割協議が整った場合、その相続財産中に不動産がある時は、相続登記まで申請しておくこともお勧めします。当事務所にご依頼いただいた場合は、提携の司法書士が責任をもって登記申請いたしますのでご安心下さい。
相続が発生してからの流れ
相続開始後7日以内に行うこと
①.死亡診断書の提出 ②.埋葬火葬許可証の取得 ③.死亡届の提出
相続開始後14日以内に行うこと
①.住民票の抹消届および世帯主変更届の提出
②.年金受給権者死亡届の提出および年金受給停止の手続
③.国民健康保険資格喪失届の提出および国民健康保健証の返却
④.後期高齢者医療資格喪失届の提出
⑤.ご遺族の国民健康保険資格取得届および国民年金加入届のの提出
相続開始後2ヶ月以内に行うこと
①.遺言書の調査(自筆証書遺言の場合、裁判所へ検認の申立)
②.戸籍の収集(法定相続人を確定するための作業)☆
③.相続財産の調査(プラス財産もマイナス財産も全て)
④.遺産分割協議の準備・開始
相続開始後3ヶ月以内に行うこと
①.相続放棄、限定承認の手続(家庭裁判所へ申請)☆
②.相続の承認または相続放棄の期間の伸張(期間伸張は☆)
相続開始後4ヶ月以内に行うこと
①.故人の所得税の準確定申告☆
相続開始後6ヶ月以内に行うこと
①.遺産分割協議書の作成☆
②.不動産の名義変更☆
③.金融資産の名義変更
④.株式等の名義書換
⑤.遺品等の整理
相続開始後10ヶ月以内に行うこと
①.相続税の申告(納税まで)☆
相続開始後1年以内に行うこと
①.遺留分侵害額請求の訴え☆
相続開始後2年以内に行うこと
①.葬祭費の支給申請
②.埋葬費の支給申請
③.高額医療費の請求
④.生命保険金の請求
⑤.遺族年金の支給申請
※ 上記の期間は目安です。但し、赤文字の期限は必ず守って下さい、期限が過ぎてし まうと、手続が出来なくなったり、追徴課税や延滞税等を納めなくてはならない場 合があります。
※ 上記に記載しているのは一例で、この他にも手続が必要となる場合がございます。
また、上記に記載した手続が全て必要というわけでもございせん。
相続手続の流れが理解できたところで、次は手続き的な事を説明します。
1.戸籍謄本は何を準備するの?
①.被相続人(故人の方)の出生から死亡までの戸籍謄本等関係資料の全て
被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)のみでは足りません、被相続人の名前が記載されている戸籍謄本等の全てです。出生して時の戸籍・婚姻により転籍した時の戸籍・コンピューターに変わる前の戸籍など。
②.被相続人(故人の方)の最後の住所を確認するための住民票等
③.法定相続人全員の戸籍謄本(抄本)および住民票または戸籍の附票
2.戸籍関係書類が全て揃ったら、相続関係説明図を作成し、法定相続情報一覧図を
法務局に申請する。この証明書は法務局の登記官が被相続人に関する戸籍謄本等を全て確認し、法定相続人は記載されている者達で間違えが無いと証明してるとても便利な書類です。この証明書があれば金融機関等の名義変更手続の際、戸籍謄本一式を渡さなくても手続が可能となり金融機関の方もわざわざ戸籍謄本を1通ずつ確認しないで良いので手続がスムーズに行える証明書です。また、発行手数料もかかりません。
3.相続財産の調査・確定作業、被相続人の財産を調査します。
金融機関の場合、通帳やキャッシュカードを探す、株式などの資産は証券会社から届いている手紙やハガキを探しておく、不動産の場合は登記済権利証や固定資産税評価証明書、名寄帳の写しなどを取得する、その他の財産についても基本的には、金庫、引出、タンス、物置などを調査し財産価値のあるものがないか探しておく、また、マイナスの財産についてもよく調べておく必要があります、銀行等の借入金なら取引銀行でも確認出来ますが、カードローンや消費者金融の場合簡単にはわからない場合があるので、督促状がの有無、メール、電話などで判明するか、どうしてもわからない場合は、調査する機関に依頼するという方法もございます。
4.相続財産の調査・確定が終わったら
法定相続人全員による遺産分割協議(話し合い)をおこないます、話の内容としては、被相続人の財産を、誰が・何を・どの位相続するのか決めていきます、全員が納得したら、協議した内容を遺産分割協議書という書面におこし、相続人全員でご署名・ご捺印をします。この時に使用する印鑑は各相続人様個人の実印になります。
遺産分割協議で特に問題になるのが、相続人中に認知症の方がいる場合、不在者がいる場合、未成年者がいる場合、協議に参加してくれない相続人がいる場合等です。まず相続人中に認知症(介護度2以上)の方がいる場合は基本的にその方は遺産分割の話し合いに参加することは出来ないので、法定後見人を選任し法定後見人がその者の代わりに遺産分割の話し合いに参加することとなります。次に相続人中に不在者の方がいる場合、不在者の最後の住所に手紙を出したり、場合によっては住所地に行き本当に住んでいないかを確認し、裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行います、一定期間後に不在者財産管理人が選任されたら次に遺産分割協議のために、財産管理人に権限外行為の申請を再度裁判所してもらいそれが認められた以降、遺産分割協議書に署名捺印をする事になります、相続人中に未成年者がいる場合は、親権者が法定代理人とりますが、相続手続の場合、その親権者も相続人である事が多々あります、このような場合、親権者は未成年者の法定代理人とはなれず、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります、また、未成年者1人につき、特別代理人も1人選任しなければなりません。
最後に相続人中に協議に参加してくれない相続人がいる場合、基本的に手紙などで協議に参加して貰うようお願いをする、何度お願いしても聞いてくれない場合は裁判所に遺産分割調停を申立てる、調停でも無理な場合は遺産分割の審判を申立てる(出来るだけここは避けたいところです)。
5.相続人全員による遺産分割協議書が出来たあとの手続
遺産分割協議の内容に従いそれぞれの財産の名義変更手続を進める
①、不動産を取得することとなった相続人は法務局に対し登記手続をする
近年は法務局の相談窓口で、相続登記の申請書の書き方や必要書類の確認をしに来ている個人の方を見かけます、個人申請でも登記が完了することもありますが、後日、書類を確認したところ登記した内容に大きな間違えがあり、相続登記を抹消して、再度、相続登記し直さなければいけないこともございます、そのような事が起こらないように登記申請ははじめから専門家である司法書士に依頼することをお勧めしております。(当事務所は相続手続専門の司法書士と提携しておりますのでご安心下さい)
②、相続財産中の金融機関の預金等を取得した相続人の方は、各金融機関へ連絡をし、口座の凍結(事前に凍結手続きしていない場合)相続依頼書等必要書類を受領し、一度ご自宅へ持ち帰り必要事項を記入の上、各金融機関より指示された必要書類(通帳・キャッシュカード・銀行印・身分証明書など)と併せて再度金融機関へ書類を届ける。問題が無ければ1週間から3週間程度で相続人の指定した口座へ振り込まれ手続きが完了する。金融機関により、事前に予約をしてからでないと必要書類を受け取ることも出来なかったり、提出書類の訂正に何度も呼ばれる所もあるので、最低でも3回は金融機関へ行くつもりでいて下さい、また、銀行での待ち時間が1時間半から3時間くらい掛かるります。(お手続きが面倒だと感じましたら、私が代理人となり、皆様のかわりに各種手続を行うことも出来ます。)
③、相続財産中の自動車等を取得した相続人の方は、陸運局で自動車の名義変更手続を行って下さい、なお、取得した相続人のお住まいによっては名義変更の前に車庫証明書を警察署で取得する必要がございますのでご注意下さい。
(自動車の名義変更手続でご不明点がございましたらご相談下さい。)
6.近年増えてきている相談
被相続人名義の不動産を相続したけど、自分もマイホームを持っているので相続した不動産は本当は必要ない何とかならないか?このような相談をよく受けます。相続手続専門の当事務所なら、他士業の先生方は勿論、相続物件の売却等を専門に取り扱う不動産業者とも提携しておりますので、ご連絡頂ければ出来る限りご紹介させて頂きます。(全ての不動産が売却できるとお約束は出来ません、また必ずお引受け出来るともお約束は出来ません)
7.相続手続は全て完了したけど、今後の事も相談したい
相続手続が全て終わるまでに一般的には3ヶ月から10ヶ月多いときには何年もかかる場合もございます。相続開始当初は何も問題が無かったが数年後には、今と状況が変わっている事がよくあります、相続開始の時は全然元気だった母親が最近物忘れが多くなり、もしかして認知症ではないかと思う事がある、今のうちに何か手を打っておけば、あとで困らないで済む方法はないのか?このように考える方も多いと思います。例えば、お母様が認知症になってしまったらお母様名義の不動産を売ることや貸すこと担保に入れることも出来なくなります。そうなる前に家族信託を利用して名義を受託者へ移しておく、任意後見契約書を作成し、任意後見人に不動産を管理して貰う(但し、裁判所で監督人を付けて貰う必要がある)等、良い方法を一緒に考える事ができます、しかし、認知症等になって施設等に入所してからでは、何か良い方法はないか、というような相談を受けても、法定後見人について説明する以外は出来ません。せめてもう少し早い段階で相談を受けていれば、少しでもいい方法を一緒に考えられたのにと、何時も悔しい気持ちになります(家族信託については別に詳しく記載してあります)。
8.事務所の考え
相続が発生した時は、ご家族様やご親族様はとても悲しく、とてもお辛い気持ちでいることでしょう、私自身、親族を亡くした時は、とても悲しく、何も手に付かない日々が続いた事を思い出します。
私の事務所はそういった方々のお役に少しでも立てればと思い日々業務に努めております。相続手続の業務をしていて何時も思うことは、何故こんなにも時間的余裕がなく、また、こんなにも手続きが複雑なのかと言うことです。毎日のように相続に関する書類を見ている私達でも提出先によって添付する書類が違ったり書類への記載事項が違ったりするため、頭を悩ませているのに、これを普段はお仕事で忙しい方や子育て中の忙しい主婦の方がご自身で本やインターネット等で調べながら、短い期限内に手続きさせようとする事自体理解に苦しみます、ただそうは言っても法律や各種規定で定められいるので結局従うしかないのですが、そんな時、相続人様のご負担を少しでも軽く出来るように、書類の収集・書類の作成・書類の提出など代わりに出来ることは喜んで私の方でやらさせていただき、私が動いている間、相続人様には少しでも故人を偲ぶ時間に充てていただければと思っております。
各種相続手続に必要な書類収集・作成代行について。
1.被相続人の戸籍の収集および相続人の書籍の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類一式の取得代行
相続人の必要な戸籍および住民票等の取得代行
2.被相続人の相続関係説明図の作成
被相続人の法定相続人を確定し家系図のようにまとめて書面の作成
(ここで作成したデータを基に法定相続情報一覧図を作成します)
3.法定相続情報一覧図の作成および法務局への申請
法定相続情報一覧図および申出書を作成し、法務局へ申請します。
(詳しくはこちらをクリックして下さい)
4.遺産分割協議書の作成
不動産登記手続・金融機関の名義変更・自動車の名義変更など各種手続および相続税の申告にも使用できる様式で作成いたします。
5.各種手続
残高証明書の取得・・・・当事務所で書類の収集から提出まで行います。
金融機関の名義変更・・・当事務所で書類の収集から提出まで行います。
株式等の名義書換・・・・当事務所で書類の収集から提出まで行います。
自動車の名義変更・・・・当事務所で書類作成から提出まで行います(基本)。
不動産の登記手続・・・・相続手続専門の提携司法書士が対応いたします。
相続税の申告手続・・・・相続手続専門の提携税理士が対応いたします。
相続物件のご売却・・・・当事務所提携の不動産業者をご紹介いたします。
相続財産の資産運用・・・当事務所提携の税理士、社労士をご紹介いたします。

料金について
6.各種手続きの基本報酬 戸籍の収集・・・・・・・・・・金20,000円~ (10通を超えた場合は追加1通につき金2,000円が加算されます) (戸籍の8割をご依頼者様が取得している場合も不足1通につき金2,000円) (代襲相続人がいる場合等、特別な手続の場合は、別途相談の上計算いたします) |
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相続関係説明図の作成・・・・・金20,000円~ (被相続人を含む3名まで、1名追加ごと金5,000円が追加されます、また 代襲相続人がいる場合は基本報酬が金30,000円~になります) |
法定相続情報一覧図(提出)・・・金10,000円 |
遺産分割協議書の作成・・・・・金50,000円~ |
金融機関残高証明書の取得・・・金8,000円(1行)~ |
金融機関名義変更・・・・・・・金30,000円(1行)~ |
自動車の名義変更・・・・・・・金15,000円(1台)~ (車庫証明書が必要な場合は別途車庫証明取得費がかかります) |
不動産の名義変更・・・・・・・金50,000円~ (同一法務局でも、申請件数により金額が変わってきます、また、他管轄 の物件がある場合各管轄ごとの申請になるため金額が違ってきます) |
相続税の申告・・・・・・・・・金350,000円~ (財産の内容により報酬は違ってきます) |
上記以外にも、不動産調査が必要な場合や、財産調査、各種解約手続の代理 、賃貸物件解約手続の代理、特別代理人選任、相続放棄、不在者財産管理人 失踪宣告などの相談において費用が発生する場合がございますが、その場合 別途相談のうえ決定いたします。 なお、上記報酬金額は消費税は含まれておりません、また、印紙代や郵送費 などの実費については、別途ご請求させて頂きます。 |